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電子帳簿保存法とネットバンキング明細の保存義務を解説

電子帳簿保存法におけるネットバンキング明細の保存義務を詳しく解説。対象書類、保存要件、具体的な対応方法をわかりやすく紹介します。

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ネットバンキングで電子的に受領・交付した取引情報は、原則として電子取引データ保存の対象です。ただし、銀行画面に表示されたすべての行が一律に同じ証憑になるわけではありません。対象データ、保存期間、検索要件、改ざん防止措置を自社の税目・規模・取引ごとに確認する必要があります。

国税庁の電子取引関係の特設ページ保存要件チェックシートを基準に、ネットバンキング明細を保存するときの判断順序を整理します。

電子帳簿保存法対応:ネットバンキング明細をデジタル保存するビジネスオーナーのイラスト

電子帳簿保存法の基本:法律は何を求めているのか

3つの区分を理解する

電子帳簿保存法(以下「電帳法」)は、国税に関係する帳簿・書類を電子的に保存する際のルールを定めた法律です。保存対象は大きく3つの区分に分かれます。

  • 帳簿(電子帳簿等保存):会計ソフトなどで電子的に作成した仕訳帳、総勘定元帳など
  • 書類(スキャナ保存):紙で受領・作成した請求書、領収書などを電子化して保存する場合
  • 電子取引(電子取引データ保存):電子メールやオンラインサービスを通じてやり取りした取引情報を電子データのまま保存

この3区分のうち、ネットバンキングに直接関わるのは**「電子取引」**の区分です。

なぜネットバンキングが電子取引に該当するのか

インターネット上でのみ確認できるネットバンキング明細など、取引情報を電子的に授受した場合は電子取引に該当し得ます。元のデータを確認できる状態で、適用される保存要件に従って保持します。

電子取引に該当するデータは、紙への出力だけで保存を完結させないことが重要です。一方、紙で受領した書類の扱いは別区分です。取引経路を先に確認してください。

どの書類が電帳法の対象か:一覧表

以下の表は、銀行関連の書類・データについて、電帳法の対象かどうかを整理したものです。

書類・データの種類電帳法の対象区分備考
ネットバンキングの振込明細(PDF/CSV)該当し得る電子取引取引情報を電子的に授受したか確認
ネットバンキングの入出金履歴(オンライン閲覧)要確認電子取引法定期間中の閲覧・検索・提示等の要件を満たすか確認
紙の通帳(窓口で受け取ったもの)電子取引ではない紙の書類所得税・法人税等の保存義務を別途確認
ATMで出力したレシート電子取引ではない紙の書類取引の証憑として必要かを別途確認
電子メールで届いた振込通知該当し得る電子取引取引情報と授受方法を確認
クレジットカードのWeb明細該当し得る電子取引元データと閲覧期限を確認
口座振替のお知らせ(電子)該当し得る電子取引電子通知の内容と役割を確認

判定では「どの媒体で取引情報を受領・交付したか」を確認します。銀行明細は請求書や領収書を自動的に置き換えるものではないため、元の証憑も保存してください。


具体的な保存要件:何をどのように保存すればいいのか

電帳法が電子取引データに求める保存要件は、主に以下の3点です。

1. 検索要件(検索機能の確保)

保存したデータは、次の条件で検索できる状態にしておく必要があります。

  • 取引年月日で検索できること
  • 取引金額で検索できること
  • 取引先で検索できること

範囲指定や複数条件での検索が必要になる場合もあります。現行の国税庁チェックシートでは、基準期間(通常は2年前)の売上高が5,000万円以下で、税務調査等の際にダウンロードの求めへ応じられる場合などに検索要件の緩和があります。要件は制度改正や事業年度で変わり得るため、運用開始時に最新版を確認してください。

2. 真実性の確保(改ざん防止)

電子データが改ざんされていないことを証明するため、以下のいずれかの方法を採用する必要があります。

  • タイムスタンプの付与:適用される期限・方式に従ってタイムスタンプを付与する
  • 訂正・削除の履歴が残るシステムでの保存:クラウドサービスなど、変更履歴が自動的に記録されるシステムを使用する
  • 訂正・削除ができないシステムでの保存:書き換え不可の形式で保存する
  • 事務処理規程の整備:改ざんを禁止する社内規程を設け、運用する

クラウドサービスを使うだけで要件を満たすとは限りません。訂正・削除履歴、検索、表示・出力、マニュアル等が自社の保存方法で満たされるかを確認します。

3. 保存期間

保存期間は法人税・所得税・消費税など、元データが関係する税法上の区分と各種特例で変わります。法人の書類は原則7年でも欠損金等により長くなる場合があり、個人事業では青色・白色、帳簿・書類の種類等で5年または7年などの違いがあります。年数を一律に決めず、元データの性質と自社の申告区分を税理士または税務署に確認してください。

電子帳簿保存法の保存要件チェックリスト:検索性・タイムスタンプ・7年保存期間

保存方法の比較表

どの保存方法が自社に合っているかを判断するため、主要な選択肢を比較します。

保存方法検索要件改ざん防止コスト手間向いている規模
PDFをフォルダに保存(命名規則あり)索引等を要確認事務処理規程等を要確認運用次第小規模な保存フロー
クラウドストレージ(変更履歴あり)機能を個別確認履歴仕様を個別確認低〜中運用次第権限と履歴を管理できる場合
クラウド会計ソフト連携機能を個別確認契約・設定を確認中〜高運用次第証憑と帳簿を連携する場合
電帳法対応を掲げる専用ソフト適用要件を確認方式を確認製品次第運用次第要件表で検証できる場合
銀行のオンライン通帳のみ保存期間中の機能を確認銀行の仕様を確認契約次第閲覧期限に注意要件を継続して満たす場合のみ

明細を検索用の表に整理したい場合、BankStatementLabは対応するPDFから取引行をXLSX・CSV・JSONへ抽出できます。ただし、出力ファイルは法定保存システムでも元の電子取引データでもありません。原本を要件どおり保存し、抽出結果は必ず照合してください。作業用データを準備する →


よくある間違い:5つのコンプライアンス上の落とし穴

落とし穴1:印刷した紙を保存すれば大丈夫だと思っている

電子的に受け取った取引データを印刷して紙で保存することは、電帳法では認められていません。電子データはあくまでも電子のまま保存する必要があります。これは法改正以降、最も多い誤解の一つです。

落とし穴2:ネットバンキングの画面を見られれば保存しなくていいと思っている

銀行サイト上のデータを保存手段とする場合も、法定期間中に検索・表示・出力でき、税務職員の求めに対応できるかを確認します。解約や閲覧期限で要件を維持できないなら、期限前に元データを保存してください。

落とし穴3:検索要件を無視している

検索要件の緩和は事業規模だけでなく、ダウンロードの求めへ応じられることなど条件付きです。自社が該当しない場合は、ファイル名、索引簿またはシステム機能で必要な検索を確保します。

落とし穴4:事務処理規程を作成していない

タイムスタンプ以外にも、訂正削除の履歴が残るシステム、訂正削除ができないシステム、事務処理規程による運用などの選択肢があります。採用した方式の要件を満たす証拠と手順を残してください。

落とし穴5:保存期間を短く設定している

保存期間を社内都合の短い年数で決めると、関係税法の要件を満たせない場合があります。起算日、延長事由、書類区分を含めて保存年限表を作り、制度改正時に更新してください。


口座振替やクレジットカード明細はどうなる?

ネットバンキングの振込明細以外にも、企業の経理業務では様々な電子的な取引記録が発生します。それぞれの取り扱いを確認しましょう。

口座振替の取り扱い

口座振替は、事業者が取引先や公共料金などの支払いを自動引落で行う仕組みです。電帳法における取り扱いは、書類の受け取り方によって異なります。

  • 電子メールや会員ポータルで引落し通知を受け取った場合:電子取引に該当し、データのまま保存が必要
  • 郵送で紙の引落し通知を受け取った場合:紙のまま保存でOK(スキャナ保存は任意)
  • 通帳の記帳でのみ確認している場合:紙の通帳であれば紙保存でOK

口座振替は「書類が電子か紙か」によって対応が変わるため、社内でどのチャネルで通知を受け取っているかを確認することが重要です。

クレジットカード明細の取り扱い

法人カードや事業用クレジットカードのWeb明細も、電帳法の電子取引に該当します。

  • 会員サイトでのみ閲覧できる明細:随時アクセスできる状態にしておくか、PDFでダウンロードして電子保存
  • メールで届くHTML形式の明細:メールデータを保存するか、PDFに変換して保存
  • 紙で郵送される明細:紙のまま保存でOK

クレジットカード会社によっては、過去の明細が一定期間後に閲覧できなくなる場合があります。その期限を把握し、必要に応じてPDFダウンロードと電子保存を定期的に行う運用ルールを設けることが重要です。

ETCカードの利用明細

ETCカードの利用明細についても、電子的に提供される場合は電帳法の電子取引に該当します。ETCカードのWeb明細サービスを利用している場合は、クレジットカード明細と同様の対応が必要です。


まとめ:電子帳簿保存法への対応は今すぐ始める

電帳法の要求は複雑に見えますが、整理すると以下の3点に集約されます。

  1. 電子取引に該当する元データを電子で保存する
  2. 自社に適用される検索・表示・出力要件を確認する
  3. 採用した改ざん防止措置を文書化して運用する

まず自社の取引経路、保存対象、閲覧期限と現在のシステム機能を棚卸しし、国税庁の最新版チェックシートで不足を確認します。製品名や保存場所だけで適法性を判断しないことが重要です。

BankStatementLabは保存義務への適合を判定せず、電子取引データを法定保管するサービスでもありません。検索や照合作業用に明細行を構造化する補助として使い、原本と保存環境は別途管理してください。

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