ネットバンキングを日常的に使っている経営者や経理担当者にとって、電子帳簿保存法 ネットバンキング 明細 保存 義務は、今や避けられないテーマです。法人・個人事業主を問わず、電子的に授受した取引データはデータのまま保存することが義務となりました。にもかかわらず、「通帳を印刷すればいいのでは?」「オンラインで確認できれば問題ないはず」といった誤解が中小企業の現場では依然として残っています。
この記事では、電子帳簿保存法が何を求めているのか、特にネットバンキング明細に関して何が対象となるのか、どのような方法で保存すれば法令に準拠できるのかを、わかりやすく・実務的に解説します。コンプライアンス対応に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

電子帳簿保存法の基本:法律は何を求めているのか
3つの区分を理解する
電子帳簿保存法(以下「電帳法」)は、国税に関係する帳簿・書類を電子的に保存する際のルールを定めた法律です。保存対象は大きく3つの区分に分かれます。
- 帳簿(電子帳簿等保存):会計ソフトなどで電子的に作成した仕訳帳、総勘定元帳など
- 書類(スキャナ保存):紙で受領・作成した請求書、領収書などを電子化して保存する場合
- 電子取引(電子取引データ保存):電子メールやオンラインサービスを通じてやり取りした取引情報を電子データのまま保存
この3区分のうち、ネットバンキングに直接関わるのは**「電子取引」**の区分です。
なぜネットバンキングが電子取引に該当するのか
ネットバンキングを使って振込を行うと、取引の証跡はすべてオンライン上で完結します。紙の証憑は一切発行されません。このように「電子的な手段で取引情報を授受した」場合、電帳法における電子取引に該当し、そのデータを電子のまま保存することが義務付けられています。
印刷した紙を保存するだけでは法令違反となります。これが、多くの中小企業で誤解されている最大のポイントです。
どの書類が電帳法の対象か:一覧表
以下の表は、銀行関連の書類・データについて、電帳法の対象かどうかを整理したものです。
| 書類・データの種類 | 電帳法の対象 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ネットバンキングの振込明細(PDF/CSV) | 対象 | 電子取引 | 電子データのまま保存が必要 |
| ネットバンキングの入出金履歴(オンライン閲覧) | 対象 | 電子取引 | オンライン上での随時確認でも可 |
| 紙の通帳(窓口で受け取ったもの) | 対象外 | 帳簿・書類 | 紙のまま保存でOK |
| ATMで出力したレシート | 対象外 | 書類 | 紙のまま保存でOK |
| 電子メールで届いた振込通知 | 対象 | 電子取引 | メールデータを保存 |
| クレジットカードのWeb明細 | 対象 | 電子取引 | PDFダウンロードまたはオンライン保存 |
| 口座振替のお知らせ(電子) | 対象 | 電子取引 | 書面で届く場合は紙保存でOK |
この表からわかるように、「電子的な手段で受け取った・確認した」情報は原則として電帳法の電子取引に該当します。
具体的な保存要件:何をどのように保存すればいいのか
電帳法が電子取引データに求める保存要件は、主に以下の3点です。
1. 検索要件(検索機能の確保)
保存したデータは、次の条件で検索できる状態にしておく必要があります。
- 取引年月日で検索できること
- 取引金額で検索できること
- 取引先で検索できること
さらに、これらの条件を組み合わせた絞り込み検索ができることも求められています。ただし、前々年度の売上高が1,000万円以下の小規模事業者は、税務署の求めに応じてデータをダウンロードできる状態にしておけば、検索要件がすべて免除されます。
2. 真実性の確保(改ざん防止)
電子データが改ざんされていないことを証明するため、以下のいずれかの方法を採用する必要があります。
- タイムスタンプの付与:電子データに対してタイムスタンプを付与する(付与期間は原則2か月以内)
- 訂正・削除の履歴が残るシステムでの保存:クラウドサービスなど、変更履歴が自動的に記録されるシステムを使用する
- 訂正・削除ができないシステムでの保存:書き換え不可の形式で保存する
- 事務処理規程の整備:改ざんを禁止する社内規程を設け、運用する
タイムスタンプは厳格な手続きが必要に思われがちですが、近年はクラウドストレージやクラウド会計ソフトを利用するだけでこの要件を満たせるケースが増えています。
3. 保存期間
電子取引データの保存期間は、税法上の書類と同じです。
- 法人:原則7年間(繰越欠損金がある場合は10年間)
- 個人事業主:帳簿は7年間、書類は5年間

保存方法の比較表
どの保存方法が自社に合っているかを判断するため、主要な選択肢を比較します。
| 保存方法 | 検索要件 | 改ざん防止 | コスト | 手間 | 向いている規模 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDFをフォルダに保存(命名規則あり) | 手動で対応可能 | 事務処理規程が必要 | 低(無料) | 大きい | 小規模・個人事業主 |
| クラウドストレージ(変更履歴あり) | 検索機能で対応 | 履歴保存で対応 | 低〜中 | 中程度 | 中小企業全般 |
| クラウド会計ソフト連携 | 自動対応 | 自動対応 | 中〜高 | 小さい | 中小〜中堅企業 |
| 電子帳簿保存法対応の専用ソフト | 自動対応 | タイムスタンプ自動付与 | 高 | 最小 | 中堅〜大企業 |
| 銀行のオンライン通帳のみ(随時確認可能) | 銀行システムで対応 | 銀行システムで対応 | 無料 | 最小 | 全規模(条件付き) |
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よくある間違い:5つのコンプライアンス上の落とし穴
落とし穴1:印刷した紙を保存すれば大丈夫だと思っている
電子的に受け取った取引データを印刷して紙で保存することは、電帳法では認められていません。電子データはあくまでも電子のまま保存する必要があります。これは法改正以降、最も多い誤解の一つです。
落とし穴2:ネットバンキングの画面を見られれば保存しなくていいと思っている
オンライン通帳を随時確認できる状態での保存は認められていますが、これは「銀行側がそのデータを保管しており、いつでもアクセスできる」状態が条件です。解約後や閲覧期限切れ後にデータが消えてしまう場合は、その前にダウンロードして自社で保管しておく必要があります。
落とし穴3:検索要件を無視している
小規模事業者の場合は検索要件が免除されますが、それ以外の事業者はファイル名の命名規則や索引簿などで検索機能を確保しなければなりません。「ファイルはある、でもどこにあるかわからない」という状態は要件を満たしていません。
落とし穴4:事務処理規程を作成していない
タイムスタンプを使わず、クラウドシステムも使わない場合、改ざん防止の代替手段として「事務処理規程」の整備が必要です。この規程を用意せずにPDFをフォルダに保存しているだけでは、真実性の要件を満たせません。
落とし穴5:保存期間を短く設定している
「3年分あれば十分だろう」という認識で運用している企業があります。しかし法人は原則7年間の保存が義務です。税務調査は過去数年にわたって遡ることがあるため、保存期間の誤りは深刻なリスクにつながります。
口座振替やクレジットカード明細はどうなる?
ネットバンキングの振込明細以外にも、企業の経理業務では様々な電子的な取引記録が発生します。それぞれの取り扱いを確認しましょう。
口座振替の取り扱い
口座振替は、事業者が取引先や公共料金などの支払いを自動引落で行う仕組みです。電帳法における取り扱いは、書類の受け取り方によって異なります。
- 電子メールや会員ポータルで引落し通知を受け取った場合:電子取引に該当し、データのまま保存が必要
- 郵送で紙の引落し通知を受け取った場合:紙のまま保存でOK(スキャナ保存は任意)
- 通帳の記帳でのみ確認している場合:紙の通帳であれば紙保存でOK
口座振替は「書類が電子か紙か」によって対応が変わるため、社内でどのチャネルで通知を受け取っているかを確認することが重要です。
クレジットカード明細の取り扱い
法人カードや事業用クレジットカードのWeb明細も、電帳法の電子取引に該当します。
- 会員サイトでのみ閲覧できる明細:随時アクセスできる状態にしておくか、PDFでダウンロードして電子保存
- メールで届くHTML形式の明細:メールデータを保存するか、PDFに変換して保存
- 紙で郵送される明細:紙のまま保存でOK
クレジットカード会社によっては、過去の明細が一定期間後に閲覧できなくなる場合があります。その期限を把握し、必要に応じてPDFダウンロードと電子保存を定期的に行う運用ルールを設けることが重要です。
ETCカードの利用明細
ETCカードの利用明細についても、電子的に提供される場合は電帳法の電子取引に該当します。ETCカードのWeb明細サービスを利用している場合は、クレジットカード明細と同様の対応が必要です。
まとめ:電子帳簿保存法への対応は今すぐ始める
電帳法の要求は複雑に見えますが、整理すると以下の3点に集約されます。
- ネットバンキングの明細は電子データのまま保存する(印刷保存は不可)
- 検索できる状態にしておく(日付・金額・取引先)
- 改ざん防止の措置を講じる(タイムスタンプ、クラウド、または事務処理規程)
特に中小企業にとっては、クラウド会計ソフトや変更履歴が残るクラウドストレージを活用することで、追加コストを抑えながら要件を満たすことが十分に可能です。まず自社の現状を棚卸しし、対応が不十分な部分を一つずつ整備していきましょう。
コンプライアンス対応の第一歩として、ネットバンキング明細のデータ管理を見直してみてください。銀行明細PDFをExcel・CSV・JSON形式に変換してデータとして活用したい方は、BankStatementLabをぜひお試しください。
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